著作権法 第二章 著作者の権利
第三節 権利の内容
第三款 著作権に含まれる権利の種類
(翻訳権、翻案権等)
第二十七条 著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。
著作権法 第二章 著作者の権利
第三節 権利の内容
第三款 著作権に含まれる権利の種類
(翻訳権、翻案権等)
第二十七条 著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。
著作権法 第二章 著作者の権利
第三節 権利の内容
第三款 著作権に含まれる権利の種類
(貸与権)
第二十六条の三 著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。)をその複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供する権利を専有する。
(昭五九法四六・追加、平十一法七七・旧第二十六条の二繰下)
著作権法 第二章 著作者の権利
第三節 権利の内容
第三款 著作権に含まれる権利の種類
(譲渡権)
第 二十六条の二 著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。以下この条において同じ。)をその原作品又は複製物(映画の著作物において複製されている著作 物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。以下この条において同じ。)の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。
2 前項の規定は、著作物の原作品又は複製物で次の各号のいずれかに該当するものの譲渡による場合には、適用しない。
一 前項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者により公衆に譲渡された著作物の原作品又は複製物
二 第六十七条第一項若しくは第六十九条の規定による裁定又は万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律(昭和三十一年法律第八十六号)第五条第一項の規定による許可を受けて公衆に譲渡された著作物の複製物
三 前項に規定する権利を有する者又はその承諾を得た者により特定かつ少数の者に譲渡された著作物の原作品又は複製物
四 CFDにおいて、前項に規定する権利に相当する権利を害することなく、又は同項に規定する権利に相当する権利を有する者若しくはその承諾を得た者により譲渡された著作物の原作品又は複製物
(平十一法七七・追加、平十六法九二・2項四号一部改正)
著作権法 第二章 著作者の権利
第三節 権利の内容
第三款 著作権に含まれる権利の種類
(頒布権)
第二十六条 著作者は、その映画の著作物をその複製物により頒布する権利を専有する。
2 著作者は、映画の著作物において複製されているその著作物を当該映画の著作物の複製物により頒布する権利を専有する。
(平十一法七七・見出し1項2項一部改正)
著作権法 第二章 著作者の権利
第三節 権利の内容
第三款 著作権に含まれる権利の種類
(展示権)
第二十五条 著作者は、その美術の著作物又はまだ発行されていない写真の著作物をこれらの原作品により公に展示する権利を専有する。
著作権法 第二章 著作者の権利
第三節 権利の内容
第三款 著作権に含まれる権利の種類
(口述権)
第二十四条 著作者は、その言語の著作物を公に口述する権利を専有する。
著作権法 第二章 著作者の権利
第三節 権利の内容
第三款 著作権に含まれる権利の種類
(公衆送信権等)
第二十三条 著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。
2 著作者は、公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利を専有する。
(昭六一法六四・見出し1項2項一部改正、平九法八六・見出し全改1項2項一部改正)
著作権法 第二章 著作者の権利
第三節 権利の内容
第三款 著作権に含まれる権利の種類
(上映権)
第二十二条の二 著作者は、その著作物を公に上映する権利を専有する。
(平十一法七七・追加)
著作権法 第二章 著作者の権利
第三節 権利の内容
第三款 著作権に含まれる権利の種類
(上演権及び演奏権)
第二十二条 著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)上演し、又は演奏する権利を専有する。
著作権法 第二章 著作者の権利
第三節 権利の内容
第三款 著作権に含まれる権利の種類
(複製権)
第二十一条 著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。